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各種資料

経済産業省:訪問販売法の運用状況についてより (2002/07/10up)

番号





行政処分(支持)の原因となった事実など

新聞販売所の職業拡張因果勧誘の際、「自分は組のものだ。せっかく着たのに、断るなんてどういうことだ。ふざけるな。」「断ったり後から取り消しなんかしたらただでは置かない。必ず仕返しに来る。」と告げる等威迫・困惑行為を行った

新聞販売所の職業拡張員が、勧誘の際、「この辺に住めなくしてやる。」「ガラスを割るぞ」と告げる等威迫・困惑行為を行った
処分(指示)年月日


平成9年3月10日


平成9年5月8日


社団法人・日本訪問販売協会:平成12年度(2000)相談報告書より (2002/06/30up)

5.新聞

第5位は新聞であった。苦情の主原因は下のグラフのようになっている。
販売方法に問題があったものが最も多いのは他の商品と同様であるが、
その内訳を見ると強引・執拗な勧誘が45.4%威迫困惑が6.7%を占めているのが特徴的である。
また、説明に問題があり、それが明らかに事実に反するとみなせる不実告知が12.6%となっているのも特徴といえる。
交付書面の問題としては書面不備が圧倒的で64.1%(25件)を占めている。
販社対応(新聞販売所)に問題のあった事例が30件あった。



☆参考事例

販売方法に問題 強引・執拗な勧誘
・断っているにもかかわらず同じ販売店から勧誘が続き困っている。止めさせてほしい。
・契約するまで帰らないよ居直られ仕方なく新聞を契約。不要なのでクーリング・オフしたい。景品なし。
・「1年位いいね」と勝手に契約書に印をつけられた新聞契約。実際は15ヵ月の契約。クーリング・オフしたい。

販売方法に問題・威迫困惑
販売員に金属バットで殴られた人もいると言われ怖くて新聞を契約。 クーリング・オフをしたい。
・新聞の勧誘に対し断ったら因縁をつけられ、土下座まで下が許されず、契約にまで追い込まれた。
外を歩けなくするぞなどいわれ怖くて新聞を契約。他紙の勧誘にも悩まされている。

販売方法に問題・不実告知
他紙を名乗り来訪、販売店のサービス改善のためといわれ妻が契約。クーリングオフしたい。
1ヵ月分支払えば後は勧誘員が負担し領収書を渡すと虚偽説明され新聞を6か月分契約。

書面の問題
・日付未記入の書面。引越しで解約となったら景品を返品するようにいわれ困っている。
・販売店名未記入の書面。自分で宛先を調べクーリング・オフ行使したが相手に到達しない。
・遊園地の件がもらえるというので新聞を契約。書面に契約日の記入がない。
・1ヶ月無料、その後断っていいとの新聞勧誘。契約書もない。配達不要の申し出に1年契約との対応。

販売会社の対応に問題
・配達が遅かったりして不満な新聞なのに勧誘がうるさい。新聞社の対応にも不満。
・昨秋購読中止を販売店了承、今月突然契約が残っている新聞を取れろ要求され困惑。
・新聞の契約後電話でクーリング・オフした。景品の返却に際し領収の証拠を求めたら拒否され販売店とけんかになった。

内閣府:国民生活審議会消費者政策部会第16回消費者契約適正化委員会より「抜粋」(2002/07/09up)

〔 社団法人日本訪問販売協会 〕
 皆様のお手元に「国民生活審議会消費者政策部会中間報告に対する意見書」を提出しておりますけれども,これについて申し上げる前に,簡単に私どもの業界の実態,今日のご議論に関係するような訪問販売へのクレームに対する当協会の対応,またそれに対する分析を踏まえまして手短にお話ししたいと思います。
 (略)
 今,訪問販売協会の110番というのは,北海道から九州まで無料の転送電話を7カ所設置しておりまして,そこから濃度の高い情報が入ってくるという状況でございます。
 5,443件の相談の中で会員の占める構成比は約3分の1,33パーセントでございます。この中で私どもの直接の会員に関するものはは21パーセントです。あとの11パーセントは,先ほど申し上げた団体傘下の会社に関するもので,その中で最も悪質なのは新聞でございます。
 なぜ新聞に関する苦情を我々が解決しなければならないかというと,新聞販売協会が私どもの会員になっているわけです。ところが,新聞販売協会の傘下でクレームが起こりますと,ここには当事者能力がなくて,全く解決ができないのです。そうすると,私どもの協会の相談室でそれを解決するためにどうするかというと,新聞販売店に連絡したり,ないしは新聞社,さらには新聞流通近代化センターに連絡いたします。非常に難渋しまして苦情の解決をしておりますが,この内容はほとんどが訪販法5条の2に規定する威迫・困惑のような最も悪質なものが多いです。ただ,責任の所在が明確でなくて,拡張員というものがやっているので新聞社は責任を負いませんし,どこにその責任を問えば良いのかがわからないので,非常に難渋しているのが実態でございます。
 そういう状態で私どもの会員の中に入っておりますけれども,11パーセントはそういった団体傘下のものであり,会員の者は21パーセントでございます。
 それから,苦情と問い合わせでございますが,我々は,苦情というものを明確に規定しておりまして,消費者が明らかに被害を被っているのが客観的に実証された場合に,全力をもってそれに当たるということをやっておりまして,苦情は約3分の1,あとの3分の2は,情報提供ないしは問い合わせです。
 問い合わせの主流をなすものは何かというと,企業の信用性とか,クーリングオフの行使をどうしたらいいかとか,そのようなものでございます。

 それから,ここでぜひ私が先生方にご理解いただきたいと思いますのは,訪問販売について非常にネガティブな報道が多いのが実態でございますが,このネガティブな報道をしている新聞が一番問題があるのではないかと常に思っております。実は今度,消費者の日に,私に対してマスコミから取材依頼が4件ほどありました。「いつでも取材に応じるから新聞をテーマにしてやろう」と言ったら,全部来なかったのです。それは,マスコミが新聞とつながっているからだろうと思いました。だから,タブーなのかもしれませんが,自分が悪いことをしているところが訪問販売のネガティブな所を大いに報道しているというのは非常に問題があるのではないかと思いました。我々も思っておりますのは,訪問販売は非常に裾野が広いですし,これだけの大きな需要があり,200万人ほどの人の雇用を支えているわけですけれども,ポジティブな部分の実態を世の中に明らかにしていくことが先決だと思っておりますので,そのように協会の事業を展開しているところでございます。
(略)
 今日の「国民生活審議会消費者政策部会中間報告に対する意見書」でございますが,ここに書いてございますように,訪問販売等に関する法律というのは極めて厳格な法律であって,こうして事業者と消費者との力関係を平準化しているわけですから,我々としては,現行法を遵守することで十分であろうと考えております。
 それから,威迫・困惑,不実を告げて勧誘するということですが,これは訪販法の5条の2,連鎖販売取引については12条によって禁止され,直罰規定が課されております。罰則が担保されているけれども,契約解除はできないではないかという議論がありますけれども,私どもでは,こういうような場合があったら,当然ながら契約は全部解除させています。
(略)
 悪質業者が,商品を販売したらそのまま逃げてしまうという事態は,現実に今でも起こっています。偶然にも警察が捕まえれば処罰できますが,どこにいるかわからない業者ですから誰も追いかけようがないわけです。しっかりと会社がわかっているところ,書面に住所をきちんと書いているところはきちんとクーリング・オフに応じているわけですから,法律を作ることだけが消費者の救済にはならないということを申し上げたいと思います。
 以上でございます。

〔 委員 〕
 今のご説明,私も,おっしゃっていることは理解しているつもりでございますが,ご質問したいのは,今のご意見ですと,訪販法がかなり厳しくなっているから契約法はいらないのではないかというご意見だったと思います。訪販法は厳しくなっているというのは事実ですけれども,一番悪質なのは新聞であり,新聞協会はインサイダーだけれども協会に入っていて,その末端の方の販売員になるとなかなか対策がとりにくいというお話ではなかったかと思います。一番多いのは威迫・困惑であるということでした。
 訪問販売法をしっかりと守っていれば,そういうことは起こらないはずなのに,現実には起こっているのです。そういう実態を考えたときに,まともな事業活動を行っているところは全然問題がないのであって,そういう隙間の問題を考えたときに個別の法律があってもなかなか問題の解決ができないとすれば,消費者契約法のような法律でもって別途考えていく必要があるのではないかと思うのです。
(略)
〔 社団法人日本訪問販売協会 〕
 説明をもう少し詳しくします。新聞協会ではなくて,新聞販売協会なのです。零細な新聞販売店の協会なのです。販売店ですから法律の何たるかもわかっていないのです。それが私どもの会員になっている以上は会員への苦情としてカウントしなければならないのです。本来ですと,ミシンだったらミシンの団体に入っていて,「うちの会員ではないから,あなたのところでやりなさい」というような委任ができるのですけれども,ここはできないので非常に苦労しています。1つ実例を申し上げましたけれども,それで個々に解決させております。
 威迫・困惑ということについては,例えば何回も勧誘に来るとか,「道を歩けないようにしてやる」とか「夜歩けなくしてやる」等と脅されたという苦情が頻繁に入ってきます。それから,そこまでは手が伸びないのですが,北海道から,訪販110番と言っているからには,新聞の勧誘をやめさせることはできないのか,と怒鳴りつけてくるような方もいらっしゃって,様々な消費者がいらっしゃいます。
 そういう意味では,インサイダーについては対応ができているけれども,アウトサイダーについては対応できないということが,少々残念なのですけれども,これはそれぞれの地方にセンターがあるわけですから,そこが訪販法以外にも様々な法律を駆使して,警察との連携もあるでしょうし,もっと精力的に取り組めば,現行法で十分解決できるのではないかと思います。少なくとも,我々の会員についてはほとんど100パーセント解決しております。それが仮に多発する場合には,倫理審査委員会において自主規制という形でコントロールして,訪販協の会員としてふさわしい方向に誘導しているわけです。したがって私どもとしては反対というよりは,現行法がかなり厳しいものですから,これを厳正に運営すれば事足りるのではないかと考えているわけでございます。

〔 委員 〕
 多分,おっしゃるとおりだと思いますけれども,おっしゃっていらっしゃるように,インサイダーについては大丈夫ですがアウトサイダーについては訪販協としても及ばないということだと思いますけれども,いかがでしょうか。

〔 社団法人日本訪問販売協会 〕
 それはおっしゃるとおりでございますが,そこでただ突き放すわけではなくて,交通整理をして,これにはこういう問題があるし,消費者のエゴであれば「これは違う」ということも申し上げますし,訪販法に違反しているなら「違反している部分がある」と申し上げます。そうした上でセンター等にご相談なさったらいかがですかという形で依頼しております。だから,そこで対応できるのではないかと思います。

〔 委員 〕
 そこで対応するためにも民事ルールが必要である,ということではないかと思うのです。ルールがないとなかなか対応はしきれないというのが,実態ではないかと思います。

〔 社団法人日本訪問販売協会 〕
(略)

〔 委員 〕
(略)
〔 社団法人日本訪問販売協会 〕
 威迫・困惑については,基本的に訪販法で直罰規定はあるけれども,要するに契約の解除は担保されていないということです。
 苦情を解決するに当たっては威迫・困惑に限らず,消費者・企業の双方から主張を聞きまして,中立的な観点から積み重ねていくと実情が見えてきて,解決に至ります。そして,最終的に相談員では解決ができない場合には,私が直接社長に掛け合うこともありますし,最終的には倫理審査委員会にかけるということもやっております。
(略)
 以上でございます。
〔 委員 〕
(略)
〔 社団法人日本訪問販売協会 〕
 紛争解決を一手に引き受けたいとは全く思っておりません。相談員といっても,私どもの相談員は8名おりまして,私自身が面接して,消費生活アドバイザーの相談員を採用しているのですけれども,協会の財政負担の問題もありますし,残業等となりますと本人たちに非常に過酷なことを強いますので,当方でなにも楽しくない苦情をいつも受け付けるというのは望んでいないというのが本音ではございます。
 ただ,その相談の中から見えてくることは,あまりにも日本の消費者というのは自立していないということです。消費者契約法がどのような法律になるのかわかりませんが,重要事項とは一体何なのか明確ではないし,不意打ち条項やグレイ・リスト,ブラック・リストといっても具体的内容が良くわからないのです。消費者が自立していないにも関わらず,消費者契約法が成立すれば,ますます消費者の自己責任が失われていくのではないかと考えるわけです。
(以下略)


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